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■ 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払
等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。
この法律は、振り込め詐欺により預金口座に振り込まれた被害金額のうち「振り込ま
れた預金口座に残された金額」を、被害に遭われた方々に速やかに分配することを目的
としております。
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■ 北上信用金庫の預金口座にお振り込みされ、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方
は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、下記の相談窓口にお問い合わ
せください。資金返還等のご相談を承ります。
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北上信用金庫 相談窓口 連絡先 : 1.総務部総務課 0197−63−2307 2.各本支店でもご相談に応じております。 店舗一覧はこちらから 受付時間 : 平日 9:00 〜 17:00 (金融機関の休業日を除きます) |
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■ 北上信用金庫以外の金融機関の預金口座へのお振り込みにより、振り込め詐欺等の犯
罪被害に遭われた方は、 直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、振り込
み先口座の金融機関へご連絡いただきますようお願いします。
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■ 被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込みが行われたことの確認や、捜査機関
への申出状況等の確認をさせていただきますのでご了承下さい
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■公告関係のホームページについて 公告関係の情報については、預金保険機構のホームページをご活用ください。 URL:http://www.furikomesagi.dic.go.jp/ |