■ 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払 等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。 この法律は、振り込め詐欺により預金口座に振り込まれた被害金額のうち「振り込ま れた預金口座に残された金額」を、被害に遭われた方々に速やかに分配することを目的 としております。


 ■ 北上信用金庫の預金口座にお振り込みされ、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方 は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、下記の相談窓口にお問い合わ せください。資金返還等のご相談を承ります。



北上信用金庫 相談窓口


連絡先 : 1.総務部総務課 0197−63−2307

        2.各本支店でもご相談に応じております。
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受付時間 : 平日 9:00 〜 17:00
      (金融機関の休業日を除きます)


 

 ■ 北上信用金庫以外の金融機関の預金口座へのお振り込みにより、振り込め詐欺等の犯 罪被害に遭われた方は、 直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、振り込 み先口座の金融機関へご連絡いただきますようお願いします。


 ■ 被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込みが行われたことの確認や、捜査機関 への申出状況等の確認をさせていただきますのでご了承下さい




 ■公告関係のホームページについて

公告関係の情報については、預金保険機構のホームページをご活用ください。
URL:http://www.furikomesagi.dic.go.jp/