KITAKAMI 北上市工業団地
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補助制度概要

実施機関 概要
北上市 北上市企業立地促進補助金の概要
工場等を新設する際に要する土地、建物及び機械設備等固定資産の取得の経費に対して、その10%を補助する。

【補助対象要件】
(1) 対象業種
製造業、ソフトウェア業及び自然科学研究所(日本標準産業分類による分類)
(2) 対象地区
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地及び北上流通基地に限る。)
※上記以外でも市長が必要と認めた地域
(3) 対象経費
土地購入費、工場等建設費、機械設備費
※機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外
投資経費総額1億円以上
(4) 新規常用雇用者10人以上、かつ、最終計画20人以上
(5) 土地売買契約後3年以内の操業

【補助額】
投資経費総額の10分の1に相当する額(限度額3憶円)
北上市企業設備投資奨励補助金の概要
工場等を新設・増設する際に要する土地、建物及び機械設備等の新たな固定資産税の相当額を3年間補助する。

【補助対象要件】
(1) 対象業種
市長が認める業種
(工業団地への立地としてふさわしい職種、都市計画法における用途指定地域としてふさわしい業種:小売業等は対象外)
(2) 対象地区
都市計画法における用途地域のうち工業専用地域、工業地域及び準工業地域(準工業地域のうちの北上工業団地、北上機械鉄工業団地、北上産業業務団地及び北上流通基地に限る。)
(3) 補助対象と補助額
事業に要する土地、建物、機械設備に係る固定資産税相当額
※土地、建物をリース会社と一体的に操業した場合は、リース会社も対象とする。ただし、機械設備費で資本関係(20%以上)がないリース物件については、対象外
固定資産投資額3千万円以上
(4)新規常用雇用者5人以上(北上市居住が条件)
(5)土地にあっては取得後、1年以内の工場等の建設に着手した場合

【適用期間】
操業を21年中に実施した企業までを対象としている。(初年度22年課税分から3年間)

【その他】
農村地域工業導入促進法の地域については、同法の適用を優先する。
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融資制度概要

融資機関 概要
岩手県
企業立地促進資金貸付制度
工場等を新設または増設するときは、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づき県単独の低利融資が受けられます。

〈融資対象〉
●誘致企業
・新設
立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は3年以上の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの
・増設
立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額1億円以上のものまたは当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの

●既存企業
・県内の次の区域に工場等を新設または増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ。)
(1) 工場立地法第3条に規定する工場立地調査簿に登載された工場適地の区域
(2) 農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の規定に基づく工業等を導入すべき地区の区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域または工業専用地域
(4) 県・市町村またはこれらが出資した団体が造成した工業地域の区域
(5) 知事が特に認める区域
・誘致企業のうち、次のものは既存企業とみなす。
(1) 資金の貸付を受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
(2) 資金の貸付を受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの

〈融資対象経費〉
(1)工場等用地の取得及び造成に要する資金
(2)工場、構築物等の建設及び取得に要する資金
(3)機械・設備の取得に要する資金
(4)電力供給設備工事費負担金の支払に要する資金

〈融資の条件(平成15年4月1日現在)〉
融資の限度額 1工場等当たり投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円。(拠点工業団地は5億円。知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円)
期間・利率 @10年以内(うち据置期間は3年以内)、年1.8%以内
A15年以内(うち据置期間は3年以内)、年2.0%以内
その他の融資条件 取扱金融機関の所定の条件による。
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岩手県北上市商工部企業立地課
〒024-8501 岩手県北上市芳町1番1号
TEL.0197-64-2111 FAX.0197-64-2171


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