企業立地促進資金貸付制度
工場等を新設または増設するときは、「岩手県企業立地促進資金貸付要綱」に基づき県単独の低利融資が受けられます。
〈融資対象〉
●誘致企業
・新設
立地決定の日から起算して3年以内に操業する企業で投資総額(投資計画が立地決定の日から起算して3年以上にわたる場合は3年以上の合計額をいう。以下同じ。)が1億円以上のもの
・増設
立地決定の日から起算して3年以内に増設部分の操業を行う企業で投資総額1億円以上のものまたは当該増設部分の操業の日に従業員が10人以上増加することが確実なもの
●既存企業
・県内の次の区域に工場等を新設または増設するもの(新設・増設の定義は上記に同じ。)
(1) 工場立地法第3条に規定する工場立地調査簿に登載された工場適地の区域
(2) 農村地域工業等導入促進法第5条第2項第1号の規定に基づく工業等を導入すべき地区の区域
(3) 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域または工業専用地域
(4) 県・市町村またはこれらが出資した団体が造成した工業地域の区域
(5) 知事が特に認める区域
・誘致企業のうち、次のものは既存企業とみなす。
(1) 資金の貸付を受けないで操業し、県内で1年以上の事業実績を有するもの
(2) 資金の貸付を受け、操業開始の日から起算して3年を経過したもの
〈融資対象経費〉
(1)工場等用地の取得及び造成に要する資金
(2)工場、構築物等の建設及び取得に要する資金
(3)機械・設備の取得に要する資金
(4)電力供給設備工事費負担金の支払に要する資金
〈融資の条件(平成15年4月1日現在)〉
| 融資の限度額 |
1工場等当たり投資総額の80%以内の額とし、限度額は3億円。(拠点工業団地は5億円。知事が特に認めた場合は10億円、特定区域における産業の活性化に関する条例による指定を受けた特定区域は20億円) |
| 期間・利率 |
@10年以内(うち据置期間は3年以内)、年1.8%以内
A15年以内(うち据置期間は3年以内)、年2.0%以内 |
| その他の融資条件 |
取扱金融機関の所定の条件による。 |
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